「防災基本計画」(令和2年5月修正版)における男女共同参画・多様性に関する部分を抜粋しました

2020年5月に、内閣府男女共同参画局が「災害対応力を強化する女性の視点~男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン~」を公表しましたが、同時期に、国の「防災基本計画」も修正されました。「防災基本計画」全国の自治体の防災計画(地域防災計画)の内容に大きく影響しますが、ガイドラインで強化された記述も反映されているようです。

そこで、従来から記載されているものも含めて、あらためて国の「防災基本計画」における男女共同参画関連の記述を抜粋しましたので、参考としていただければと思います。

●防災基本計画に関するウェブサイト

 

(文責:減災と男女共同参画 研修推進センター 共同代表 浅野幸子)

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「防災基本計画」(令和2年5月修正版)における
男女共同参画・多様性に関する部分の抜粋

 

第1編 総則

 

第2章 防災の基本理念及び施策の概要

*被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに,高齢者,障害者その他の特

に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)に配慮するなど,被災者の年齢,性別,障害の有無といった被災者の事情から生じる多様なニーズに適切に対応する。

 

第3章 防災をめぐる社会構造の変化と対応

*地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため,地方防災会議の委員への任命など,防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者,障害者などの参画を拡大し,男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある。

 

第2編 各災害に共通する対策編

 

第1章 災害予防

*防災知識の普及,訓練を実施する際,高齢者,障害者,外国人,乳幼児,妊産婦等の要配慮者の多様なニーズに十分配慮し,地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに,被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めるものとする。

*市町村(都道府県)は,自主防災組織の育成,強化を図り,消防団とこれらの組織との連携等を通じて地域コミュニティの防災体制の充実を図るものとする。また研修の実施等による防災リーダーの育成,多様な世代が参加できるような環境の整備等により,これらの組織の日常化,訓練の実施を促すものとし,住民は,地域の防災訓練など自発的な防災活動に参加するよう努めるものとする。その際,女性の参画の促進に努めるものとする。

*国〔内閣府〕は,女性の視点による災害対応力の強化を図るため,地方公共団体において防災担当部局と男女共同参画担当部局,男女共同参画センターの連携体制が構築されるとともに,地方公共団体の災害対策本部に女性職員や男女共同参画担当職員の参加等が促進されるよう,都道府県の防災担当部局と男女共同参画担当部局に周知するものとする。

*地方公共団体は,男女共同参画の視点から,男女共同参画担当部局が災害対応について庁内及び避難所等における連絡調整を行い,また,男女共同参画センターが地域における防災活動の推進拠点となるよう,平常時及び災害時における男女共同参画担当部局及び男女共同参画センターの役割について,防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化しておくよう努めるものとする。

 

第2章 災害応急対策

*国〔内閣府〕は,女性の視点による災害対応力の強化を図るため,被害状況を踏まえ,必要に応じ,職員を現地に派遣し,地方公共団体の災害対策本部に男女共同参画担当部局等が組み込まれるよう,必要な支援・助言を実施するものとする。

*市町村は,指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに,男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するものとする。特に,女性専用の物干し場,更衣室,授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布,巡回警備や防犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性の確保など,女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運営管理に努めるものとする。

*市町村(都道府県)は,各応急仮設住宅の適切な運営管理を行うものとする。この

際,応急仮設住宅における安心・安全の確保,孤独死や引きこもりなどを防止するための心のケア,入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるとともに,女性の参画を推進し,女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮するものとする。また,必要に応じて,応急仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮するものとする。

*首都圏を始めとする大都市圏において,公共交通機関が運行を停止し(火山災害における降灰の影響を含む。),自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が大量に発生する場合には,国〔内閣府,国土交通省等〕及び地方公共団体は,「むやみに移動を開始しない」という基本原則の広報等により,一斉帰宅の抑制を図るとともに,必要に応じて,一時滞在施設の確保等の支援を行うとともに,一時滞在施設の確保に当たっては,男女のニーズの違いや,要配慮者の多様なニーズに配慮した一時滞在施設の運営に努めるものとする。

*被災者の生活の維持のため必要な食料,飲料水,燃料,毛布等の生活必需品等を効率的に調達・確保し,ニーズに応じて供給・分配を行えるよう,関係機関は,その備蓄する物資・資機材の供給や物資の調達・輸送に関し,物資調達・輸送調整等支援システムを活用し情報共有を図り,相互に協力するよう努めるとともに,以下に掲げる方針のとおり活動する。なお,被災地で求められる物資は,時間の経過とともに変化することを踏まえ,時宜を得た物資の調達に留意するものとする。また,夏季には扇風機等,冬季には暖房器具,燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮するとともに,要配慮者等のニーズや,男女のニーズの違いに配慮するものとする。

 

第3章 災害復旧・復興

*被災地の復旧・復興に当たっては,男女共同参画の観点から,復旧・復興のあらゆる場・組織に女性の参画を促進するものとする。併せて,障害者,高齢者等の要配慮者の参画を促進するものとする。

*地方公共団体は,再度災害防止とより快適な都市環境を目指し,住民の安全と環境保全等にも配慮した防災まちづくりを実施するものとする。その際,まちづくりは現在の住民のみならず将来の住民のためのものという理念のもとに,計画作成段階で都市のあるべき姿を明確にし,将来に悔いのないまちづくりを目指すこととし,住民の理解を求めるよう努めるものとする。併せて,障害者,高齢者,女性等の意見が反映されるよう,環境整備に努めるものとする。

*国及び地方公共団体は,被災地の復興計画の作成に際しては,地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持を含め,被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことにかんがみ,その維持・回復や再構築に十分に配慮するものとする。併せて,障害者,高齢者,女性等の意見が反映されるよう,環境整備に努めるものとする。

 

(以上)

「男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン」(新指針)の概要と特徴

2020年5月、内閣府男女共同参画局が旧指針を改定する形で、「災害対応力を強化する女性の視点~男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン~」を策定しました。

何が強調され、どのような項目が新たに加わったのかについて、ガイドライン検討会の座長を務めた、当センター共同代表の浅野幸子が解説します。

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日本の防災政策に、男女共同参画の視点が初めて入ったのは、2005年ですが、国際動向と2004年新潟県の発生を受けたものであり、全国の自治体における取組はあまり進みませんでした。しかし、2011年の東日本大震災では、女性たちや要配慮者の方たちの困難が顕在化し、社会的に共有されたことから、2013年に「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」(旧指針)が策定されました。

この旧指針策定の検討会には、阪神・淡路大震災、新潟中越地震での対応経験を持つ委員も参加し(筆者もそのうちの一人)、議論に議論を重ねることで、多角的な視点が盛り込まれました。そして、政府の方針がしっかりと提示されたことから、男女共同参画に関心を持つ人だけでなく、徐々に防災関係者にもその重要性が認識されるようになり、国の「避難所運営ガイドライン」(平成28年)や、自治体の防災基本計画や避難所運営マニュアルにも反映されてきました。

しかし、その後も災害が多発している上、自治体の防災部局と男女共同参画部局や男女共同参画センターの間の連携が不十分な状況ということもあり、旧指針の改訂版として「災害対応力を強化する女性の視点~男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン~」が新たに策定されました。検討会委員の豊富な知見と、自治体や市民団体のみなさまのご協力によるアリングを踏まえたもので、多数の事例と参考文献が盛り込まれ、現場で使えるチェックシート類も種類を増やすなど、実践性の高い内容となっています。レイアウトも工夫し、ページ数も抑えているため、読みやすくなっていますのでぜひお目通し下さい。

なお、策定にあたりましては、被災地を含む全国のみなさまにヒアリング・情報提供のご協力をいただきました。またパブリックコメントにも多数のご意見を賜りました。多くみなさまのお力添えに改めて感謝申し上げます。

 

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その具体的な内容ですが、全体は3部構成となっており、第1部は旧指針をそのまま引き継いだ「7つの基本方針」、第2部は具体的な取り組みを示した「段階ごとに取り組むべき事項」、第3部は被災現場でも即役立つチェックシートなどが入った「便利帳」です。

第1部では、1.平時からの男女共同参画の推進が防災・復興の基礎となる、と掲げられていますが、災害が起こってから急に状況を改善しようとしても、体制や情報の面で不十分であれば対応が難しくなります。

また、7. 要配慮者への対応においても女性のニーズに配慮する、とありますが、これは高齢者・障害者・乳幼児などの要配慮者の支援において、そのケア者のニーズに十分配慮する必要があるということを強調しています。ケア役割が女性に偏っていること自体の問題もありますが、現状では、家庭でも施設等でも担い手は女性が圧倒的に多いため、防災・応急対応・復興のあらゆるフェーズで女性のニーズを丁寧にくみ取ること、女性の意思決定の場への参画が実現しなければ、要配慮者にも十分な支援がいきわたらないということになるのです。

その他も重要な項目ですので、本文に目をお通し下さい。

 

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次に、第2部の内容を示した図をご覧ください。赤字は、新版での新たに立てられた項目で、下線部は旧指針に盛り込まれていた内容を、独立した項目として整理し直したものです。

 

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平常時の備えについては、3.地域防災計画の作成・修正において、地域防災計画における男女共同参画部局・男女共同参画センターの役割が明記されましたが、これは各種の調査により、両部門間連携の強弱によって、被災者支援に関わる整備状況に差が出ていることが明になったという背景があります。

また、災害が発生した場合に自治体間で応援職員を派遣することが増えているものの、女性の派遣が限定的であることから、5.応援・受援体制における女性職員の積極的な派遣と受け入れが加えられました。8.災害に強いまちづくりへの女性の参画、9.様々な場面で災害に対応する女性の発掘、10.女性団体を始めとする市民団体等との連携も、豊富な事例とともに、女性たちのリーダーシップの発揮が、いかに防災対策の質の向上に直結するかがご理解いただけるでしょう。なお、近年は水害の被害が多発していること、要配慮者をケアしている世帯の避難は一層困難が予測されることなどから、12.マイ・タイムラインの活用促進、として事前に避難のあり方を検討するツールも紹介しています。13.男女別データの収集・分析については、便利帳に男女別統計チェックシートを用意し、より具体的な取り組みにつながるようにしました。

また、災害発生後の初動段階では、15.災害対策本部において、災害対策本部の中で男女共同参画担当部局や男女共同参画センターの職員の意志が反映される体制づくりを求めています。18.女性に対する暴力の防止・安全確保も取り組みが不充分のため改めて強調されました。

避難生活では課題が多岐にわたりますが、21.要配慮者支援における女性のニーズへの対応、22.在宅避難・車中泊避難対策、23.災害関連死の予防については、基本方針で触れたように、要配慮者は災害後にてきせつな支援が行われないと、心身の健康面の困難から命の問題に直結する場合もあること、避難所以外で生活する人も少なくないことや、避難所以外での避難生活の困難さは家族ケア上の大変な困難を強いることになるため、独立した項目として配慮を求めたものです。

25.保健衛生・栄養管理では、これまで見落とされがちだった栄養支援についても言及し、やはり後回しにされがちな妊産婦・母子支援への目配りも求めました。また、乳幼児栄養支援のための国際基準の内容を反映し、便利帳に掲載した授乳アセスメントシートを活用した授乳支援を促しています。具体的には、避難所では、早い段階で女性専用、家族専用、母子専用、介護・介助スペースへ移動させて、栄養の確保と健康維持のための配慮を行う必要があること、医療、保健、福祉等の専門家と連携し、個々の状況に応じた対応を行う必要があること、乳児に対しては、母乳・ミルク・混合のいずれでも、平常時と同じ形での授乳が継続できるよう支援が求められること、粉ミルクや液体ミルクを使用する際でも、平常時の状況や本人の希望について聞き取り(アセスメント)を行い、衛生的な環境で提供することができるよう、必要な機材や情報をセットで提供する必要があるとしています。たとえば、粉ミルクだけあっても、お湯や燃料がなければ困りますし、液体ミルクの場合でも赤ちゃんが飲めるように清潔な容器が必要です(災害時は哺乳瓶の洗浄が難しいことも多いので、紙コップでの授乳も選択肢として考えらえます)。また、授乳に悩んだ時の相談先や、ミルクの保管方法、授乳の際の注意点などの情報も併せて提供する必要があります。便利帳にはアセスメントシートだけでなくそうしたお役立ち情報も掲載されています。

27.子供や若年女性への支援も新たな項目として入りました。災害が起きると、保護者や大人たちは災害対応に追われ、子供や若年層に注意を向けるのが難しくなる傾向にありますが。子供たちは、災害の怖い記憶や、慣れない避難生活、のびのびと遊べないこと、受験勉強が思うようにできないことなど、多様なストレスを抱えている場合もあります。また、避難所や仮設住宅等において、性暴力に巻き込まれるリスクもあります。若年女性の場合、家族に代わって家事や介護を引き受けざるを得ないケースも少なくありません。東日本大震災の被災地向けの若年女性相談の取組では、例えば、進学や就学等もあきらめなくならなくなり、進学・就職でき生き生きしている友人と自分を比較して「取り残され感」を感じ、行き場のない不安を抱えるようになるという悩みが明らかになっています。また、子どもの多様性への配慮も必要です。災害時等の子供の保護に関する国際基準によると、子供の安全を守るために、子供の年齢、性別、障害の有無・種類、リスクの特性について考慮すること、それらに関するデータを収集し対策に生かすこと、支援者についても男女のバランスを取ることが求められています。

復旧・復興期については、まだまだ全般に男女共同参画の視点が不充分な状況ですが、今回は新たに、35.生活再建のための心のケアとして、男女共同参画センターが行う相談業務の活用を促す内容が盛り込まれました。34.生活再建のための生業や就労の回復も、心の回復には重要となりますので、自治体の復興本部や関連部局との情報連携により、被災者一人ひとりに寄り添った支援が可能となることが期待されます。

以上、雑駁とはなりましたが、新旧指針の比較という観点から、新指針としてのガイドラインの特徴についてご説明しました。ぜひこの記事を参考に、本文をお読みいただければ幸いです。

 

(文責:減災と男女共同参画 研修推進センター 共同代表 浅野幸子)

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