被災者支援制度 宅地被害は? 一部損壊は?

●被災者支援制度 宅地被害は? 一部損壊は?
(神戸新聞 2016/5/15 20:00)

 熊本地震で住宅損壊などが多発した熊本県御船町で15日、日本災害復興学会(事務局・関西学院大災害復興制度研究所)が被災者を対象に支援制度の相談・説明会を開いた。宅地に被害が出た被災者らから質問が相次いだが、現行の制度では支援の枠組みがほとんどなく、阪神・淡路大震災後に整備が進んだ支援制度が十分に機能しない実情が浮き彫りになった。

 同町の会社員男性(59)は自宅の擁壁が壊れ、土砂が流出した。家屋の被害は少ないものの、宅地は基礎部分まで崩れた。行政に相談したが、「宅地は個々の所有。自分で直してください」と言われたという。

 「本当に支援は受けられないのか」。そう問う男性に、研究者らは「支援の基になる被害認定の対象は建物そのもの。宅地は該当しない」と現状を説明した。男性は「自分で直すのは金銭的にかなり難しい。公的な支援をしてほしい」と訴えた。

 同町で多いとみられる家屋の「一部損壊」に対する支援について尋ねる被災者も目立った。被災者生活再建支援制度による支援金はなく、公的支援は税金の減免などに限られることが説明された。

 研究者らは、支援の網から漏れる被災者の救済へ熊本県が独自の支援策に踏み切る可能性もあると指摘。「阪神・淡路の後に生活再建支援制度ができ、災害のたびに見直されてきた。次の災害に備えるためにも皆さんの声を提言に生かしていきたい」と話した。

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201605/0009087035.shtml

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