【「半壊」でも仮設住宅入居可能に】
(NHK熊本 5月27日 16時28分)
一連の熊本地震で、被災した人が仮設住宅に入居する際の条件について、熊本県は自宅の被害の程度が「半壊」であっても住み続けるのが困難な場合には入居の対象にすることを決めました。
一連の熊本地震で、仮設住宅やいわゆる「みなし仮設住宅」に入居できる対象者について、熊本県は災害救助法にもとづいて自宅が「全壊」または「大規模半壊」と認定された場合に限っていました。
しかし、被害の程度が「大規模半壊」より小さい「半壊」であっても入居の対象にできないかと市町村から要望が出たことから、法律の運用について国の内閣府と協議していました。
その結果、内閣府は住宅そのものの被害は半壊であっても、地盤が沈下して傾くなど住み続けることが困難で、解体・撤去せざるをえない場合は入居できるとする内容の文書を熊本県に通知し、県は通知に基づいて入居の条件を緩和することを決めて県内の市町村に伝えました。
県の災害対策本部によりますと、一連の地震により「半壊」と認定された熊本県内の住宅は27日現在、1万9319棟で、「全壊」の8419棟の2.3倍に上っていて、仮設住宅やみなし仮設住宅への入居の対象が拡大されることになります。
http://www5.nhk.or.jp/saigai/kumamoto/dn/f/index.html#43