公営住宅避難の被災者、仮設住宅へ転居可能に
(くまにちコム 2016年06月06日)
県は6日、熊本地震で県内外の公営住宅に避難した被災者が、応急仮設住宅やみなし仮設住宅に転居できるようになったことを明らかにした。内閣府との協議で弾力的な対応が認められたためで、市町村を通じて被災者への周知を進めている。
県によると、国は従来、公営住宅への入居によって仮設住宅と同等の住まいが提供されたとみなし、公営住宅から仮設住宅への転居を原則認めていなかった。
ただ、2011年の東日本大震災では地元を離れる広域避難者が多く出たため、例外的に仮設住宅への転居を容認。県はこれを踏まえ、熊本地震でも希望者は仮設住宅の入居対象に含めるよう要望していた。
仮設住宅の場合は地元市町村に居住でき、民間アパートなどを利用するみなし仮設住宅は地元以外にも住めるという。いずれも地元市町村に申し込む。
同日の県議会代表質問で、蒲島郁夫知事が公明党の城下広作氏(熊本市1区)に答弁。知事は「罹災[りさい]証明書発行などの機会を通じ、公営住宅の避難者に漏れなく情報を提供するよう市町村に求めている」と述べた。
県によると、公営住宅に入居する被災者は5月末時点で1100世帯2670人に上る。内訳は、県外が30都道府県に493世帯1147人、県内が23市町村に607世帯1523人。
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